当事務所は、クレディ・スイス発行のAT1債を購入された皆様を代理して、国際仲裁を専門分野の一つとするシンガポールの大手法律事務所であるDrew & Napier LLC(D&N)と協働し、日本とスイスとの二国間投資協定(EPA)に基づく請求を行うべく手続きを進めておりますが、昨年末、D&Nからスイス政府に対し、通知書(トリガーレター)が提出されました。
現在行われているスイス政府との協議終了後、近く、国際仲裁の申立手続(以下「本申立て」といいます。)に進む予定ですが、現在、最後の追加募集を行っております。
この度、本申立てとは別に、D&Nがクレディ・スイスのAT1債券保有者を代理して関与している事件について、2025年10月1日、スイス連邦裁判所において、クレディ・スイスのAT1債を無価値化したスイス金融当局(FINMA)の命令を違法とする判断がなされました。
スイス連邦裁判所の上記決定は、上訴審にて争われることから、まだ最終的な確定にいたってはおりませんが、スイスの裁判所においてスイス金融当局の判断が違法とされたことの波及効果は大きく、本申立てにおける当グループの主張を根拠づける有力な事情になるものと考えております。
なかでも、上記スイス連邦裁判所の訴訟の債券保有者を代理するD&Nの経験・知見は、仲裁においても非常に有益であり、当グループによる本申立てに参加される皆様にとって大きなアドバンテージになるものと思われます。
本申立ての最後の追加募集へのお申込みを検討される方は、以下のリンク先ページの募集概要をご確認いただき、お早めに当事務所までご連絡をお願いいたします。